遺言書の検認
自筆証書遺言の場合は、相続開始後に検認という手続きが必要になります。これは家庭裁判所で遺言書の状態を記録し、それ以降の偽造や改ざんを防止するための手続きです。
遺言書の有効性を審査・判断するものではないので、検認を終えたとしても法的に有効と判断されたということにはなりません。
遺言書が封筒に入っていて封印されている場合は勝手に開封せず、家庭裁判所の検認の場で開封する必要があります。
自筆証書遺言であっても法務局に預けている場合や、公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが形式が整っておらず無効となる場合があります。公証人が関与して作成する公正証書遺言は無効と判断されることはまずないため、私は公正証書遺言の作成をお奨めしています。


大阪駅前第4ビルで業務がありましたので
少し足を伸ばしてヒルトンプラザへ。
春の季節装飾として桜がお出迎えしてくれます。
アリエナイ キラキラ感になってます🌸🌸🌸🌸
私はヒルトンプラザに用事は有りませんでしたので
トイレを拝借し、帰宅しました😏😏