経営業務の管理責任者(建設業許可)
建設業の営業許可取得の要件に、『1.建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること』があります。『経営業務の管理責任者』を指しますね、大阪府の建設業許可申請の手引きでは、この1つめの要件の中に、『適切な社会保険に加入していること』という要件も含まれます。
経営業務の管理責任者になることができる要件として【建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者】があります。個人事業主として5年以上建設業を行っている場合や、常勤役員として建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
これらの証明書類として、個人事業主の経験であれば所得税の確定申告書(税務署の受付印、または電子申告の場合は税務署の受信通知は確認されます)、営業の実績として工事内容などが確認できる工事契約書・注文書・請求書等が必要です。法人の役員としての経験であれば法人税の確定申告書のうち別表一 決算報告書、営業の実績として工事内容などが確認できる工事契約書・注文書・請求書等、そして法人の常勤の役員であることを確認するための商業登記簿謄本・閉鎖謄本などが必要になります。
経験年数を確認するために、証明したい期間分が必要になりますので許可申請時から5年以上前までさかのぼる必要が出てくるわけですね。建設業許可取得を考えておられる場合は、工事契約書や注文書は古いものも大切に保管しておいていただければと思います。

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