相続権が無い人の例(遺言書)

婚姻届けを出していないものの、実態的には夫婦同然の生活を送っている男女の女性側を内縁の妻、男性側を内縁の夫と言います。内縁の夫婦の場合、法律上の配偶者ではないためどちらかが亡くなっても内縁の配偶者は相続人になれません。

内縁の夫が亡くなった場合、内縁の妻は相続人になれず夫の血族相続人がすべて相続することになります。ですので内縁の配偶者に遺産を渡したいのであれば必ず遺言書を作成しておく必要があります。

子の配偶者も相続人になれません。例えば遺言者の息子が先に亡くなり、高齢になった遺言者の世話を長年息子の妻AがしてくれていたとしてもAは相続人ではありませんので、遺産を渡したいのであれば遺言書を作っておきましょう。さらに配偶者の連れ子も養子縁組をしていないのであれば相続人になれませんので注意が必要です。

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