相続分なきことの証明書(相続手続き)

聞き慣れないかもしれませんが、相続発生時に「相続分なきことの証明書」という書面を作成することがあります。これは被相続人(亡くなったかた)からの生前贈与などにより 贈与を受けた相続人に相続分が無いというような場合に、その相続人がその旨を記載した証明書です。「私は相続分を超える贈与を被相続人から受けていましたので、具体的相続分は有りません。」という書面を作成することで、その書面が相続登記における登記原因証明情報(不動産登記を申請する際の添付情報)となります。

不動産を相続して登記をする場合に、この書面を添付すれば遺産分割協議書が無くても不動産の登記ができるので、例えば農家の後継ぎが決まっておりその者に農地を継承させたいような場合に、他の相続人にこの証明書を書いてもらって登記を済ませるといったような便法に使われてきたこともあるようです。

比較的簡単に作成できる書面であることから 後々のトラブルを招く可能性もありますので、相続手続きを進める中でこの「相続分なきことの証明書」という言葉が出てきた場合は、充分注意していただければと思います。

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