債権が回収不能( ゚Д゚) (相続手続き)
お亡くなりになった方(被相続人)が債権(貸付金等)を保有していればそれも相続財産になります。その貸付金を相続した後、問題なく返済が進めば良いのですが、債権額の一部しか返済を受けられないような事態が生じる場合もあります。民法912条には債権を相続する場合「各共同相続人は、その相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する」とあります。これは例えば法定相続人3人のうち1人が3,000万円の貸付金を相続した後、債務者から2,100万円しか回収できなかった場合に、相続人3人が遺産を均等に相続しているとすれば 回収不能となった900万円を3等分した額(300万円)を他の2人の相続人から各々償還してもらえる、ということです。回収不能となった900万円のうち600万円は他の2人の相続人に負担してもらえることになり、債権を相続した相続人の負担分は300万円となります。
ちなみに債務者の資力をはかる基準日ですが、遺産分割時に弁済期日が到来していない債権は弁済期日、とされています。例えば遺産分割協議時には債務者に3,000万円を弁済する資力が確認できたとしても、その後資力を失っていって遺産分割から1年が経った弁済期日には2,000万円に相当する資力しか無くなっていたとすれば、足りない額は1,000万円となります。
会社を経営されていたり個人事業主として事業を行っている方は人脈が広く、個人的に友人等にお金を貸している方も珍しくありません。本人は良かれと思ってというか、太っ腹な方の場合はあげたと思って貸しているケースもあるようですが、それが相続財産に変わると相続人同士で思わぬトラブルの種になることがあるかもしれません。


遺言書作成・相続手続き(戸籍収集による相続人の確定・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の金融機関口座解約手続き等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。
車庫証明 承ります。天王寺警察・阿倍野警察・東住吉警察は 5,500円、平野警察・住吉警察・生野警察は6,600円です。

