未登記建物の記載も忘れずに(遺言書)
金融機関から資金を借りて建物を建築した場合は担保設定がされますので、建物の表題登記と所有権保存登記が漏れることはまずありません。しかし借入れ無し(すべて自己資金)で建築した場合には、未登記のままとなっているケースもあります。
未登記建物は市区町村役場で取れる固定資産評価証明書や名寄帳に載っていますが、家屋番号は存在しません。
未登記であるからといっても相続が発生した場合には当然相続財産となりますので、遺言書にはもれなく記載しておく必要があります。未登記建物について記載する場合には、家屋番号を記載する箇所は『未登記』とし『本建物は未登記のため、2025年〇年〇日付け 大阪市長作成の固定資産評価証明書により家屋の所在等を特定した。』と記載しておけばトラブルを防ぐことができます。
また新築時は登記したものの増築部分が未登記となっている場合もありますので、未登記の増築部分も含めて相続させる旨を記載するよう注意が必要です。
