専任技術者 その①(建設業許可)
建設業許可の要件のひとつに『営業所ごとに専任の技術者をおくこと』があります。建設業を営むすべての営業所ごとに一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが求められます。
専任技術者になるためには 一般建設業許可の場合、(イ)所定学科卒業+実務経験 (ロ)10年以上の実務経験 (ハ)一定の国家資格等 のうちいずれかに該当することが求められます。
建設業は『土木工事業』『左官工事業』『塗装工事業』など29の業種に分けられますが、例えばA営業所で土木工事業と塗装工事業の2業種を行う場合、その営業所にはこの2業種の専任技術者設置が必要になるわけです。ただし1人で土木工事業と塗装工事業の専任技術者の資格を有している場合は、この1人だけでA営業所の2業種の専任技術者を務めることができます。
私の知り合いに 永く建設会社で経験を積まれ、様々な業種の実務経験をお持ちの方がいらっしゃいますが、近年の人手不足もあって建設業界では引く手あまたという感じですね、うらやましい限りです(*^_^*)

藤棚、好きなんですが日当たりが良いところは
色あせてます( ゚Д゚) 。 新緑がまぶしい季節に
なりました。