遺産分割協議(相続)

有効な遺言書が存在しない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。被相続人(死亡者)の死から何日以内に協議を始めなければならないかという決まりは法律上ありません。誰がこの協議を取り仕切っていくかについても法律上特に定めはありません。被相続人の遺産(相続財産)を調べる必要がありますので、現実的には被相続人と同居していた方や、生前 被相続人とある程度コミュニケーションを取っていたかたが仕切っていくケースが多いです。

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍にあたる必要があります。この相続人の確定が不十分なまま協議を進めた後、思いがけない相続人の存在が明らかになった場合は相続人の範囲が変わって遺産分割協議をやり直さなければならなくなりますので大変です。

被相続人が生前にきちんと自身の財産を把握し 有効な遺言書を書かれていた場合は別ですが、そうでない場合の相続手続きはまず (1)相続人を確定する (2)相続財産を調査・確定する ということが第一歩であると覚えておいていただければと思います。

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