専任技術者 その②(建設業許可)

建設業界では他社から出向者を受け入れるケースがよくあります。他社からの出向者であっても、常勤性や専任性がある場合は、専任技術者になることができます。

建設業許可事務ガイドライン(第7条関係)には専任技術者について、『「専任」の者とはその営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状態、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として取り扱う。』とあります。

しかしその後ただし書きがあり、『住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者』や『他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者』などの4つのケースを示し『「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。』とされていますので、注意が必要です。

専任性や常勤性の確認資料は許可行政庁によって異なりますので、わからないことがある場合はぜひ当事務所までお問い合わせください。

私が参加している草野球チームのユニホームが完成しました。私は背番号27。応援する東京ヤクルトスワローズの黄金期を支えた、古田 敦也氏が付けておられた番号です。ちなみに古田氏は選手兼任監督を2006年と2007年の2年間務められました。大変だったと思います(#^^#)