遺言書記載内容の法的効力(相続・遺言書)

遺言書に記載して効力のある内容を法定遺言事項といい、法定遺言事項は1)相続に関すること 2)遺産の処分に関すること 3)身分に関すること 4)遺言執行に関すること の4つに大別できます。これ以外にも遺言書に記載しても法的な効力が発生しないものの、希望や思いを伝えるために付帯事項を記載することができ、例えば検体、臓器提供等について希望を書いたり、家族への思い、遺言書を作成した動機などを書く場合もあるようです。

『相続に関すること』として遺産分割方法の指定があります。遺言書によって各相続人にどの財産を引き継ぐのか意思表示し決めることができますし、法定相続分と異なる相続分を遺言書で決めることもできます。仏壇・位牌・お墓などの祭祀財産を受け継ぐ人を指定することも可能です。

『遺産の処分に関すること』として、遺言により財産を無償で与えることができます。これが遺贈ですね。主に相続人以外に財産を渡したいときに使われます。以前にこのブログにも書きましたが、目的物を特定せずに相続財産の一定割合(30%など)を与えるものを包括遺贈と呼び、与える財産を具体的に特定して遺贈することを特定遺贈と呼びます。

『身分に関すること』として代表的なものは婚姻外の子の認知です。認知とは結婚していない男女間の子を父親が自分の子であると認めることで、認知された子は相続人となります。

最後の『遺言執行に関すること』として遺言執行者の指定があります。遺言執行者がいると相続手続きがスムーズになりますので、遺言執行者を指定することもおススメですね。

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