贈与について(遺言書作成)
相続人以外に財産を渡したい場合は『遺贈する』という文言を使うことは以前 このブログに書かせていただきました。遺贈は『遺言によって人に遺言者の財産を譲る遺言者単独の意思表示』です。
相続人に相続登記または遺贈の登記をする場合は登記の際に収める収入印紙(登録免許税)は不動産評価額の0.4%ですが、相続人以外に遺贈の登記をする場合の登録免許税は不動産評価額の2%になります。
また不動産の贈与を受けた場合は不動産取得税が不動産評価額の1.5%~4%かかりますが、不動産を相続した場合は不動産取得税はかかりません。不動産を贈与により取得した場合は、相続で取得した場合に比べコストが高くなるわけですね。
婚姻届を出していないものの、実態的には夫婦同然の生活を送っている男女の女性側を内縁の妻、男性側を内縁の夫と言いますが、内縁の妻(夫)は相続人ではありませんので、遺言書によって評価額2,000万円の不動産を遺贈するとなれば遺贈の登記の登録免許税は2%(40万円)かかることになります。
なお、似たものに『死因贈与』というのがありますが、遺贈とは少し異なるため違いを一応理解しておくことが大切です。遺贈は遺言者が行う遺言書の作成といった単独行為であり、受け取る側の同意が不要です。しかし死因贈与は受け取る側の同意が必要な贈与契約です。死因贈与は契約ですので、未成年者は単独でできません。これ以外にも細かい相違点があるのですがそれらは別の機会に書かせていただきます。

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