遺言執行者について(相続手続き)

遺言書を作成していたとしても、様々な相続手続きにおいて相続人全員の協力が必要になるケースは多々あります。相続人全員の協力が得られない恐れがある場合に備えて、また各々の相続人の相続手続きの負担を軽減するために遺言書で遺言執行者を指定しておくことも良いと思います。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために、遺言者の死後に手続きなどを行います。

遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば就くことができます。遺言執行者だからといって遺言執行のすべてを一人でやらなくてはいけないわけではなく、遺言執行者は自己の責任で第三者(弁護士や行政書士などの士業)に手伝ってもらうこともできます。さらに遺言執行者を複数人指定することも可能です。

遺言執行者は、遺言者の死亡によって相続開始となった場合はまず遺言書の内容を相続人全員に通知する必要がありますので、遺言書をコピーして通知すれば良いと思います。

相続手続きで意外と厄介なのが銀行の貸金庫の扱いです。貸金庫を契約されている場合は、遺言書で遺言執行者に貸金庫を開ける権限・内容物を取り出す権限・貸金庫を解約する権限を与えておくことをおススメします。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・銀行口座解約等)は天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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