身元保証債務(相続手続き)
企業に採用された際に、身元保証人をたてることを求められることがあります。その社員が万が一不正行為や業務上のミスによって企業側に損害を与えた場合に備えて、あらかじめ第三者(身元保証人)がその損害を保証するようにするためです。この身元保証債務ですが、借金の保証債務などとは少し異なり、特段の事情がない限り相続の対象とならず、保証人の死亡によって消滅します。
ただし、その社員が例えば横領等により300万円の損害を会社に与えることが発覚した後、身元保証人の方がお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった時(=相続発生時)にはすでに保証債務の金額が決まっていますので、借金の場合と同じように相続人に引き継がれます。
故人の財産調査をするうえでいわゆるプラス財産は比較的把握しやすいものですが、マイナス財産は思いがけない形で発見されるケースもままあるようです。親や兄弟間で生前にマイナス財産のことについては話しにくいかもしれませんが、そういったものが無いか確認しておくのも自身の身を守るひとつの方法かと思います。

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