遺留分の請求権(遺言書)

相続の遺留分請求権とは一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。例えば父Aが亡くなり(配偶者はすでに他界)、子B・C・Dが相続人である場合に、『子Bにすべての財産を相続させる』という遺言書は要件を満たせば有効ですが、子CとDが財産の一切を相続できないのは問題が生じる可能性が出てしまいますね。

ですのでそういった遺言書が存在しても、子CとDは遺留分を侵害された額に相当する金銭を請求することができるようになっています。この『遺留分を侵害された額』の算出方法はインターネット等で詳細に記載されている情報が多くありますのでここでは省かせていただきます。

法定相続人のうち、被相続人(死亡者)の兄弟姉妹には遺留分請求権はありません。また遺言書を隠蔽した等の行為により相続人の資格を失った相続欠格者にも請求権が無くなるなどのルールがあります。

遺留分の問題は、遺言者が遺留分を考慮しない遺言書を作成したことによって発生してしまうことがほとんどです。この遺留分に関してはぜひ注意してほしいと思います。

車のフロントガラスに付着してる黄砂です。黄砂って赤褐色の場合もあるそうですが、今年のはやけに黄色いですね。そういえば昔、工藤静香さんの曲で『黄砂に吹かれて』っていうのがありましたね。黄砂に吹かれたら目が痛くて車が汚れる、ただそれだけです。

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