相続したくない‼ その①
相続財産の中には預貯金や不動産といったプラス財産もあれば、借金やローンなどのマイナス財産(債務)もあります。借金などの債務が大きい場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合、また相続人が多数で手続きの煩雑さのわりに相続できるプラス財産が極めて小さい場合は「相続したくない」と考えるのは自然なことだと思います。
相続するかどうかも相続人の自由です。相続したくない場合、自身が相続できることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。3ヶ月というのはあっという間ですのでその期間の延長を求めることも可能です。
父が亡くなりその子3人が法定相続人である場合に、そのうちの1人が相続放棄をすれば残りの2人が放棄分を相続することになります。
借金の額というのは当然目に見えませんので、裕福そうな暮らしぶりでも資産の大半が借金で、自由になるお金はそれほどお持ちではないという方はまれにいらっしゃいます。それでも自身の生活や経営されている会社は廻っているということであれば、それはそれでキャッシュフローを重視した経営センスかもしれません。


谷町六丁目。このあたりは上町台地の西端にあたりますので高低差がありますね。大阪市北区・西区ではなかなか見られない高低差です。