自筆証書遺言を捜す(遺言書)

自筆証書遺言書保管制度が令和2年(2020年)からスタートしました。この制度によって自筆証書遺言を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請できるようになりました。相続人等はこれまで遺言者の自筆証書遺言を効率的に捜す方法はありませんでしたが、この保管制度により自筆証書遺言が法務局に保管されているのか、また保管されているのであればその内容等について検索することができるようになりました。

遺言書の相続人、遺言書に記載された受遺者やその相続人、遺言書で指定された遺言執行者その他の関係相続人等は、法務局に対し自己が関係相続人等に該当する遺言書の保管の有無等に係る証明書(遺言書保管事実証明書)を交付請求できます。この交付請求は現に遺言書を保管している法務局に限らず、どの法務局に請求しても構いません。この遺言書保管事実証明書には①関係遺言書を法務局が保管しているか否か ②遺言書に記載された作成の年月日 ③関係遺言書が保管されている法務局の名称及び保管番号 が記載されています。この証明書は法務局に保管されているか否かは確認できます遺言書に書かれている内容は確認することができません。

これに対し、関係相続人等は内容を知りたい場合は遺言書情報証明書の交付請求を行うことができます。これも現に遺言書を保管している法務局に限らずどの法務局に対しても可能です。この遺言書情報証明書には①遺言書に記載された作成の年月日 ②保管されてる遺言の画像 等が記載されているため、内容を確認することが可能なわけです。

そして遺言書の画像ではなく保管されている遺言書自体を確認したい場合は、関係相続人等は現に遺言書を保管している法務局に対し遺言書の原本の閲覧を請求することが出来ます。

問題なのは自筆証書遺言を作成したものの法務局で保管制度を利用していなかった場合ですね。保管場所をあらかじめ相続人等が知らされている場合は良いのですが、そうでない場合はそれこそ思いつく場所をひたすら捜すしか方法は有りません。仏壇や引き出し、故人が生前懇意にしていた士業の方などに確認するということも必要になります。

せっかく遺言書を作成しても、お亡くなりになった後その遺言書に書かれた内容に沿った形で執行されなければ意味が無いと思います。ですので自筆証書遺言を作成する場合は法務局での保管制度を利用し、紛失や改ざんを防ぐというのがやはりおススメですね。

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