相続人の廃除 その②

廃除の対象は「遺留分を持つ推定相続人」に限られています。相続人になりうる者であっても、兄弟姉妹には遺留分は有りませんので廃除の対象にはなりません。廃除が認められると、廃除を受けた相続人は相続権を失いますが、その者に子がいればその子が代襲相続をすることになります。また廃除を取消したい場合は被相続人が存命中であれば廃除の取消しを家庭裁判所に請求することが出来ますし、遺言で廃除の取消しの意思表示をすることもできます。

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