遺言書デジタル化(自筆証書遺言編)

2026年4月に閣議決定された民法改正案では、パソコンやスマートフォンで作成したいわゆる「デジタル遺言書」を可能にする遺言制度の見直しも盛り込まれました。自筆証書遺言のデジタル化、というよりも「保管証書遺言」という方式を新たに設けての対応のようですね。

これまで、自筆証書遺言は財産目録を除き「全文自筆」が条件でしたが電磁的記録(デジタルデータ)によって作成された証書も認められるようです。

作成された証書のデータやそれを印字した書面の保管を法務局にオンラインや郵送で申請します。そして法務局の担当官による本人確認、ウェブ会議や対面で遺言者は全文を読み上げて真意に基づく内容であることを確認することになります。遺言の内容全体を自ら語る(読み上げる)必要があり、認知機能が低下して会話が成立しない状況では要件を満たさないと思われます。単に「はい」「いいえ」と返事をするだけではなく、遺言者が内容を十分に理解し、自らの意思で作成したということ厳格に担当官に示す必要があるようです。

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