清算型遺言と遺言執行者の権限(相続手続き)
清算型遺言とは、遺言書で死亡時に有する財産の全部または一部を換金して相続人やお世話になった知人・団体に分配する方法で、不動産を換金し分配する場合等に使われます。
そして遺言執行者が指定されている場合、執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますので、例えば不動産を売却処分して債務などを支払った後の残余を分配する等、仕事として日常的に不動産に接していない場合には結構なストレスになる場面も出てきます。
不動産を換金・換価する場合には、不動産の占有管理をし 違法占有者がある場合にはその占有者を排除する必要も出てくるわけです。建物明渡請求は長期の訴訟を要する場合もあり容易ではなく、弁護士の先生のお力添えも必要になります。賃料の請求・取り立て・受領は遺言執行者の義務ですし、債務弁済後の財産を分配することを内容とする清算型遺言の場合は債務弁済は遺言執行者の権利であり義務となります。
遺言執行者は自己の責任で第三者に執行を手伝ってもらうことが出来ますので、必ずしも遺言執行者が行う手続きが膨大になるとは限りませんが、執行者の負担も考慮した遺言書を作成することは重要かもしれません。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集による相続人確定・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の金融機関口座解約手続き等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。
建設業新規許可申請・更新許可申請・決算変更届等承ります。
大阪府内の道路使用許可・道路占用許可申請もぜひご相談ください。
車庫証明 承ります。天王寺警察・東住吉警察・阿倍野警察は5,500円、生野警察・住吉警察・平野警察は6,600円、浪速警察・西成警察は7,700円です。

