相続人の廃除 その①
推定相続人(いずれ相続人になる人)が ①被相続人を虐待したとき ②被相続人に重大な侮辱を加えたとき ③その他著しい非行をしたとき には被相続人は家庭裁判所に対し、その者の相続資格を奪うよう請求できます。これを相続人の廃除といい、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる以外にも遺言による申し立てが可能です。遺言による場合は定めておいた遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行うことになります。
廃除が認められると推定相続人は相続人の地位を剥奪されるため、遺留分を請求する権利も失い相続権は一切無くなるという重大な効力が発生します。そのため裁判所としても慎重に判断することになります。日常的に口喧嘩が絶えなかったというのでは要件は成立せず、非常に重大な影響を心身に与えた等の事実が裁判所に認定される必要があります。ケガの程度を示すような、医師の診断書等客観的な証拠を整理しておくことが必要になります。

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