遺言書デジタル化(公正証書遺言編)

4月3日に民法改正案が閣議決定されました。成年後見制度見直しのほか、パソコンやスマホで作ったデジタル遺言書を可能にする遺言制度の見直しも盛り込まれています。これらに先立ち、公正証書遺言については昨年(2025年)10月からデジタル化が開始されました。

従来は公正証書遺言の嘱託(申請のことです)や公証人との面接等については原則として公証役場に出頭して行わなければならず、また作成する公正証書遺言原本は紙で作成されていました。ですが以下のようなことが可能になりました。

嘱託(申請)について 従来は原則として遺言者本人が公証役場に出頭して行わなければなりませんでしたが、デジタル化によりパソコンを使用してウェブ会議の方法により行うことが可能となりました。嘱託が遺言者本人によること自体は変わらず、士業などの代理人が本人に代わって嘱託できるようになったわけではありませんが、同席している補助者がパソコンの操作を援助することは可能です。なお従来から本人または本人から依頼を受けた士業等が公証人との間で事前に相談して遺言の内容を検討することが行われてきましたが、これ自体は従来と変わらず、面談・電話・電子メール等の方法で行うことが出来ます。

公証人との面談について 公正証書遺言作成の際に、公証人が遺言者本人と面接して本人が遺言をするための判断能力を有しているか、遺言の内容を本人が理解しているかどうかを確認することは従来と同様ですが、面接の方法としてウェブ会議による方法が可能になりました。ウェブ会議による面接をするかどうかは事前の相談の際に本人の状態を公証人が本人または補助者から聴取して決めることになりますが、いったんウェブ会議による面接をすることにしても、当日の状況から本人の判断能力や理解の程度について問題があると判断される場合には中止となることもあります。本人確認の方法は、運転免許証やマイナンバーカードのような顔写真付きの公的な証明書類を用いて行うことは従来通りですが、ウェブ会議によって行うことになります。遺言の内容については公証人が案文を画面に表示して公証人が読み上げ、列席者(本人及び証人)が内容を確認します。作成した遺言の内容を列席者が確認すると公証人が列席者に電子署名を依頼し、列席者が電子署名をし、最後に公証人が電子署名をすることによって公正証書遺言原本として完成します。

公正証書自体について 従来は紙により作成されたものが原本でしたが、デジタル化により電子ファイルを公正証書原本とすることが可能になりました。

なおデジタル遺言の場合には当然ですがパソコンによるインターネット環境が整っていることが不可欠です。整っていない場合には従来通り公証役場へ出向き、紙の公正証書遺言を作成することになります。

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