遺言能力(遺言書)その②

公正証書遺言であれば無効と判断されることはほぼありません。ですが自筆証書遺言ではせっかく作成した遺言が遺言者の死後(=相続発生後)、相続人の間で「無効だ」「いや有効だ」という争いに発展することはまれにあります。

無効理由で多いのは「遺言者(被相続人)の書いた字ではない」「遺言作成時、遺言書を書く意思能力はなかったはずだ」という2つです。本人の書いた字であることを証明するためには自筆の書を収集しておくと良いかと思います。本人が出した手紙やハガキは消印がありますので書いた日も推定することができますね。ただし年賀状は消印がありませんので注意が必要になります。

遺言書作成時の意思能力については病院での医療記録や介護施設での介護記録が役立つこともありますし、作成時の本人の生活状況も判断材料になるようです。いまはスマートフォンで手軽に動画を撮影できる時代ですので、遺言書作成の様子を動画で撮影して残しておくというのも良いかと思います。

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