会社の後継者(相続手続き)

個人事業であれば、相続人の誰かが事業資産を受け継いで事業運営を行っていくことは可能ですが、法人としての会社(株式会社など)は会社自体が個人と同じく人格(法人格)を持ち、権利を有し義務を負います。ですので大企業はもちろんのこと、規模の小さい会社であっても亡くなられた方(被相続人)が社長だからといって相続人が会社の事業資産を相続したり、社長の地位を相続するということはありません。被相続人である社長から相続できるのは、株式会社であれば株式であり、中小企業の社長の多くは株式の大半を所有しつつその地位に就いています。

例えば長男に会社を継がせるには、遺言で被相続人の所有する株式のすべてを相続させれば、株主総会を開催し株主としての権利を行使して取締役に選任されることになります。取締役が複数いる会社であっても、取締役のなかで多数派を構成して社長(代表取締役)に就任することになるわけですね。

大切なのは株式を分散させないことだ、とはよく言われることで、遺言が無く遺産分割協議で揉めてしまい法定相続分に従って株式を分散させるのは最も避けるべき事態と言えます。後継ぎとなるべき相続人に株式を集中させ、株式を受け取らない相続人に対してはわだかまりが生じない手当を行うことが、スムーズに相続手続きを行うために必要ではないかと思います。

後継者不在ということでお悩みの事業者様・農家の方は多くいらっしゃいます。後継者がいるということは会社運営にとって非常に喜ばしいことと思いますので、ぜひ長い目で慎重にお考えいただければと思います。

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