飲食店の営業許可(スポーツバーは?)
少しずつ暖かくなりプロ野球やメジャーリーグの開幕が近づいてきました。近年は野球やサッカーの試合を大画面でお客様に観戦してもらうスポーツバーという形態が増えており、さらには少人数で利用できる個室タイプのスポーツバーという新しい形態のお店もコロナ禍以降に急増しているようです。
風俗営業法(風営法)には、『特定遊興飲食店営業』という許可類型があります。この『特定遊興飲食店営業』は許可を取得できる地域が厳しく限定されており、営業施設の構造においても客室の床面積(1室33㎡以上)、店内照度(10ルクスを超える)などの要件があります。
お客様が大画面でスポーツ観戦している、という場合であれば『特定遊興飲食店営業』の規制対象には当たらないのですが、店側がお客様に呼びかけて応援等に参加させる行為がある場合は『特定遊興…』の規制対象となります。
飲食店の営業形態・コンセプトの構想がある場合は、早めに許可を取得したい地域で取得可能かどうかを確認することが肝心です。ぜひご相談ください。

草野球の開幕に向けて練習は少しずつしています。 車のトランクには野球用具と雨傘しか入っていません ⚾⚾⚾⚾⚾⚾