公正証書遺言 その①

自筆証書遺言は原則として全文を手書きする必要がありますが、公正証書遺言は遺言者が書く部分は署名のところだけで済みますので、ご高齢等により身体的理由で筆記することができない場合でも作成することができます。行政書士等と協議のうえ文案を作成し、証人(2名)とともに公証役場に出向きます。 公証役場において公証人が作成した遺言書の原稿を遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人は原稿が正確であることを確認し署名・捺印をします。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので紛失・改ざんのリスクはありませんし、遺言者が病気等で公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。また先日のブログにも書きましたが遺言者がお亡くなりになった際の家庭裁判所の検認手続きも不要です。

公正証書遺言を作成するには証人2名をたてなければならず 公証人手数料が必要になりますが、せっかく作成した遺言書が無効となることはまずありませんので断然オススメの方式です。

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