株式・国債をどう書くか(遺言書)
上場企業株式や投資信託、国債はペーパレス化され証券保管振替機構(『ほふり』 と略されます)や証券会社口座等で電子的に管理されています。これらの金融資産は遺言書作成後に構成が変わりやすいとされていて、構成が変わることによって相続人同士で不公平感が出てしまうケースがあります。
例えば、上場企業株式を複数社保有していて 遺言書に『A社株式は●●に相続させる』『B社株式は△△に相続させる』と細かく特定して遺言書に記載しているケースがまれにあります。遺言書作成時にはA社株式時価とB社株式時価が同等であっても、相続発生時に大きく差がついてしまった場合に相続人によって納得感に差が出てしまうかもしれません。
また国債に関しては満期が到来し払い戻され、相続発生時には相続財産として存在していないということも想定できます。
ですので取引金融機関(証券会社)を特定して『★★証券会社の取引口座にて遺言者が保有する株式、公社債、投資信託受益権、預け金その他一切の金融資産を●●に相続させる』というように、そこにある資産すべてをひとりの相続人が相続するという文言にするケースがあります。こうしておけば万全というわけではありませんが、相続人同士でわだかまりが生じないよう心配されている遺言者に接する際は、一応お伝えするようにしています。

冷凍ラーメンの自販機、多いですね。
有名なお店のラーメンも購入できます。
こういう自販機や無人販売所も人手不足の影響でしょうか?