公正証書遺言 その③(紛失)
公正証書遺言を作成した場合 その原本は公証役場に保管され、遺言者には遺言書の謄本と正本が手渡されます。謄本とは原本の写しであり、正本も謄本の一種なのですが原本と同じ効力を持ちます。
遺言者はあくまでも公正証書遺言の写しを手元に保管しているという状態なわけです。
よって手元に保管していた正本や謄本を紛失したとしても原本は変わらず公証役場で保管されていますので、正本・謄本の再発行は可能です。遺言者が生きている間は、遺言者本人のみが再発行を請求することができます。民法の考え方は『遺言は本人の意思を尊重する』というものですから、遺言者の配偶者や子供であってもみだりに再発行は請求できないということです。
遺言者が亡くなった場合は法定相続人など利害関係人も再発行を請求することができます。これは遺言書は亡くなった後に効力を生じるものであり相続人ほか利害関係人が遺言書の内容を知る必要があるからです。
以上は正本・謄本を紛失した場合ですが、そもそも公正証書遺言の有無を調べたい場合、日本公証人連合会が運営する『遺言情報管理システム』で検索することができます。ただし平成元年以降に作成された場合に限ります。

自宅のそばにある阿倍野区 桃ヶ池公園の写真です。
夕方には毎日 シギが3羽 飛来します。
夕焼けと桜とシギ、この春のベストショットかも。