相続したくない‼ その③

被相続人(死亡者)Aに保険契約があり、仮に法定相続人である子Bが死亡保険金の受取人となっていた場合、死亡保険金は相続財産ではなく、Bの固有財産という扱いになります。ですので遺産分割の対象とはならず、受け取った人がすぐ自由に使うことができます。相続税がかかることを想定し、納税資金として活用するケースもあるようですね。

仮にBが家庭裁判所に相続放棄の申述をしているとしても、死亡保険金は受け取ることができます。

ちなみに遺族年金も相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

相続放棄とは『一切の相続財産を引き継がずに放棄する』ということですので、何が相続財産に該当するのかを理解することが肝心ですね。

ずいぶん前に自宅のそばで撮ったツツジ?です。

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