公正証書遺言を捜す(遺言書)
公正証書遺言は、昭和64年(1989年)1月1日以降に作成されたものは全国どこの公証役場でもその有無を検索することができます。遺言検索システムといいますが、このシステムを利用できるのは利害関係者に限られます。この場合の利害関係者とは相続人・受遺者・遺言執行者及びそれらの代理人です。まずはどこでも良いので直接公証役場に出向く必要があり、電話やインターネットで検索することは出来ません。親が亡くなった際にこのシステムを利用しようと公証役場に行くとすれば、遺言者がお亡くなりになったことがわかる除籍謄本・依頼者が遺言者の相続人であることを示す戸籍謄本・依頼者の本人性を確認できる運転免許証等・依頼者の実印+印鑑証明書が必要です。念のため認印も持って行った方が良いかもしれません。そしてこのシステムを利用した結果 公正証書遺言が有ると分かった場合には内容を確認する必要があります。遺言が有ると判明した場合は保管されている公証役場の場所も開示されますので、直接赴ける場合には公正証書遺言 謄本交付請求をすれば良いわけです。直接赴くことが出来ないような遠方である場合には郵送による謄本交付請求が可能です。
遺言書が無いと思い込んで遺産分割協議を進めて相続手続きを終え、その後に有効な遺言書が見つかった場合は様々なトラブルが生じますので、遺言書の有無を確認することはスムーズな相続手続きを行う第一歩になります。ぜひご留意ください。自筆証書遺言を捜す場合のことも改めて書かせていただきます。

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