遺言書に債務の継承が記載されている
「借金はすべて長男のAに相続させる」と遺言書に記載されていても、特定の相続人にのみ債務を相続させる旨の条項は無効になります。遺言書が形式を満たしていて有効である場合は、その他の条項については遺言書に沿った手続きを行い、債務は法定相続分で分割して継承することになります。
遺言によって債務の相続分が指定された場合であっても、債権者保護の観点から債権者は民法で定められた相続分の割合に応じて各相続人に債務の履行を請求することが出来ます。債権者保護の観点からと書きましたのは、こういった遺言書の条項が認められてしまえば例えば遺言者と相続人間で話し合いが出来ていて、特定の相続人に債務だけを相続させてその者が自己破産をしてしまえば相続人全体でみれば債務が消滅してしまうことになりますね。ですので特定の者だけに債務を相続させる旨の条項は効力を有しません。
もっとも、十分に債務の返済能力がある特定の相続人が、被相続人の事業の全部を債務も含めて継承する場合等、遺言によって指定された相続分の割合による債務継承の方が債権者にとって都合が良い場合もあろうかと思います。そういった場合は債権者は遺言によって指定された相続分の割合による債務の履行を請求することも出来ます。

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