信託とは その②

遺言書によって死亡時(相続発生時)に有する不動産などの財産の全部または一部を換金し 相続人やお世話になった知人・団体等に配分することを清算型遺言と呼びますが、信託を利用すれば清算型遺言と同様に換価代金を分配することが可能です。委託者の死後、受託者が不動産その他の財産を換金し、相続人等に分配します。清算型遺言での遺言者が信託では委託者となり、遺言執行者が行うことを信託では受託者が行うわけです。

信託の話からは少しズレますが、相続税を納める必要がある財産規模の場合は 相続財産を取得したことについて相続税、不動産を譲渡したことによる譲渡益について譲渡所得税の2つの税金がかかるケースが出てきますので、実行する場合は税理士の先生と慎重に打ち合わせを行う必要があると思います。

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