遺言による信託の設定

遺言による信託の設定とは、信託の機能を利用して死後の財産の管理・運用・分配・承継を取り決めるもので、被相続人が委託者となり遺言により信託を設定します。遺言ですので遺言者の単独意思で行われ、遺言書には「遺言者は……信託を設定する。」と記載します。そして遺言者が死亡した時に効力が発生します。

遺言による信託の設定の場合は、死亡後に信託の効果が生じますので財産の名義は死亡後に委託者から受託者に変わります。「遺言者の生存中は名義を動かしたくない。」という考えがある場合はこのやり方が意向に沿うのではないかと思います。このやり方の場合は公正証書で遺言書を作成するのが一般的です。

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