遺言代用信託

遺言代用信託とは、遺言と同様の効果を得るために委託者(被相続人)と受託者の契約で行う信託です。契約で定めた信託行為をもとに、委託者死亡後の受益者(死亡受益者)に財産を給付することによって実質的に遺言と同様、財産の相続の仕方を指定することが出来ます。委託者死亡までは委託者を受益者とすれば、遺言と同様の効果を相続の手続外で実現することになります。また信託契約自体は遺言ではありませんので、家庭裁判所の検認の対象外ということになります。

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