相続人に未成年者がいる場合
未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人(通常は父母、二次的には後見人)の同意が必要です。また親権を行う者は子の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について子を代表します。
しかし相続については少し話が違ってきます。未成年者や胎児にも相続権はあります(胎児がいる場合については別の機会に書くとして)が、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子はともに相続人であり利害が対立することになります。利害が対立する、ということは簡単に書けば 配偶者の相続分が多くなれば未成年の子の相続分が少なくなるということですね。
この場合、利害相反行為として、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。そしてこの特別代理人が遺産分割協議に参加することになるわけです。参加する、と書きましたが実務的には相続人同士で遺産分割協議書(案)を作成し、この案を特別代理人選任申立てと併せて家庭裁判所に提出することになります。そしてこの遺産分割協議書(案)ですが、選任申立てが受理されると内容が確定し変更が出来なくなりますので、相続財産の記載漏れが無いよう充分に注意が必要です。

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