信託とは その③(信託の受益者)
受益者とは信託を通じて発生した利益を受け取る者を指し、受け取る権利のことを受益権といいます。受益者は委託者本人や法人、未成年者等 誰でもなることは可能ですが、原則として委託者によって指定されます。受託者が信託に基づきその義務を履行していくわけですが、義務の履行を監督することができる者でないと受益者としての地位や権利が不安定になってしまいますので、未成年者や高齢の方が受益者になる場合には受益者代理人を定めるといった工夫も必要になります。
委託者自身が受益者となる信託を自益信託といい、委託者と受益者が異なる信託を他益信託といいます。
自益信託の場合、信託契約の前後で経済価値は受益者に移転しないため、信託の効力発生時に原則として所得税・相続税・贈与税といった課税関係は発生しません。他益信託の場合は信託の前後で経済価値が委託者から受益者に移転するため、受益権に対する適正な対価の授受が無い場合は委託者から受益者への贈与とみなされますので、事前に税理士の先生へ相談することが大切です。

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