自筆証書遺言の財産目録
自筆証書遺言は筆記用具と紙があり、遺言者が身体的に筆記する能力があればいつでも、どこでも作成できるので、公正証書遺言と比べて手軽な遺言書と言えます。さらに法改正により2019年1月13日から、相続財産目録を添付する場合、その目録については手書きしなくても良いことになりました。パソコンで作成してもOKになったわけです。
複数の不動産を所有していたり、複数の金融機関・証券会社に口座が有る場合は、手書きでそれらを書き出すことはそれなりの労力がかかるわけですが、法改正によってかなり手間が省けるようになりました。ただし財産目録にはすべてのページに遺言者の署名・捺印が必要となります。その他 細かなルールもありますのでそれらの内容をお知りになりたい場合は、ぜひお問い合わせください。

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