不動産の名義変更

不動産を特定して遺言書に記載したい場合は、法務局で登記事項証明書を取得し、土地の地番や建物の家屋番号を正確に記載する必要があります。不正確に記載したり、住居表示(郵便物が届くいわゆる住所ですね)で記載している場合、遺言者がお亡くなりになった後の相続登記(名義変更)ができなくなってしまう可能性があります。

随分前にお亡くなりになった方の名義のまま相続登記がなされていない不動産は、以前はかなりあったようですが、2024年に不動産の相続登記申請が義務化され少しずつですが改善傾向にあるようです。

相続登記は司法書士の先生の業務になります。何をしたら良いか分からない等ございましたら、信頼できる司法書士の先生をご紹介しますので、まずはご相談ください。

3月初旬に梅の名所、 藤井寺市の道明寺天満宮に行った写真です。天王寺(大阪阿部野橋)より近鉄南大阪線で約30分。気軽に行ける距離です。撮影者(私)の技術不足でしょうか、実際はもっと華やかな梅だったのですが…。