公正証書遺言の証人

公正証書遺言を作成する場合、証人が2名必要になります。ただし、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人は証人になることが出来ません。それは公正証書遺言が適正に作成されたかについて、未成年者では判断能力がないという理由であり、推定相続人であれば公平な立場で判断ができないという理由に拠ります。

これに対し、遺言執行者は遺言に書かれたことを忠実に執行すればよく、未成年者や破産者でなければ遺言執行者として指定することができます。

また公正証書遺言で証人となった人でも遺言執行者に指定することは出来ますし、公正証書遺言で相続を受ける者、遺贈を受ける者も遺言執行者に指定することが出来ます。

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