遺言執行者と民法の規定(相続手続き)

遺言執行者には様々な権限・義務があります。「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」(民法1011条)、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)という2つは、相続人が相続財産の全体像を把握し、相続人同士が疑心暗鬼になることなくスムーズに手続きが進んでいくための重要な事項ですので、ぜひ頭に入れておいていただきたいと思います。また民法645条で規定されている【受任者の報告】が遺言執行者に準用されますので、遺言執行者は、相続人の請求があるときはいつでも遺言執行の状況等について報告する義務があります。相続手続きの進捗について、こまめに情報を共有できることがスムーズに相続手続きを終了させるカギになるかと思います。

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