信託とは その④(信託の受益者)
信託法第163条に信託の終了事由が規定されており、その中で「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続した時」という条文があります。これは受託者が受益権の全部を有することを指し、受託者と受益者が完全に同一である状態でして、この状態が継続する場合は信託は1年で終了する、ということになります。受益者=受託者の状態であれば、受託者の信託事務を監督するという機能は形骸化しますし、結局は委託者から受託者(=受益者)に信託財産を譲ったことと実質同じになるため、信託を利用している意味が無くなるわけですね。受益者を受託者と同一にすることは可能ですが、信託の目的に立ち返り、仕組みを充分に理解しながら進めていくことが大切です。

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