公正証書遺言 その②

公正証書遺言を作成する場合、以下の資料等が必要になります。

 (1)遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

 (2)財産を法定相続人に相続させる場合、相続人の続柄、氏名、生年月日がわかる戸籍謄本

 (3)財産を相続人以外の人(受遺者)に遺贈する場合、受遺者の住民票や保険証(写し)など
   住所・氏名・生年月日が分かる書類 なお受遺者が法人の場合は法人の登記事項証明書

 (4)相続財産の種類によって
    ◆不動産あり … 登記事項証明書
    ◆預貯金あり … 通帳コピー
    ◆株式・投資信託 … 証券会社から郵送されてくる報告書など内容が分かるもの

 (5)証人2人を自身の知り合いに依頼する場合、その証人2人の住民票

 (6)遺言執行者を相続人・受遺者以外から指定する場合、その遺言執行者の住民票

 (7)不動産がある場合、固定資産評価証明書(公証人手数料算出に必要となるため)

概ねこれらの書類が必要になります。

公証役場に出向く際は遺言者の実印、遺言者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)などが必要になります。上記の書類を集めるだけでも大変だと思いますし、事前に公証人に確認することも必要ですので、司法書士・行政書士等の専門家に書類収集等を依頼するのも良いかと思います。

  

 

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