相続したくない‼ その②

相続放棄を検討していても相続財産を処分した場合、相続放棄が認められなくなったり、すでに受理されている相続放棄が無効になってしまいますので注意が必要です。

被相続人の預貯金の引き出し・口座の解約、被相続人の古家の解体、被相続人が借りていた住居の賃貸借契約の解約、被相続人の車の売却などが財産処分にあたります。

ですのでこういった行為を他の相続人から依頼された場合であっても、相続放棄を考えているのなら自身で行わないように注意しましょう。

預貯金の引き出しは他の相続人には簡単にバレますし、被相続人が借金を負っていた場合はその債権者も照会することによって把握できます。

相続放棄を検討されている場合はぜひご相談ください。信頼できる弁護士の先生を紹介いたします。

自宅近くの阿倍野区 桃ヶ池公園です。

桜の季節も良いですが 緑も良いですね。