寄与分(相続手続き)

寄与分とは、相続人の中に被相続人の事業を手助けしたり、その療養看護に尽くしたりして被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした者がいるとき、その寄与の分を寄与者の相続分に加算して受け取らせる制度です。この寄与分はまずは相続人全員の協議によりその大きさを決めますが、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停・審判にかけて決めてもらいます。

この寄与分は。被相続人との親族関係などから一般に期待される程度を超えた、著しい貢献でなければ認められません。また例外はありますが対価・報酬を得ていた場合には認められないのが原則です。

なお少し紛らわしいのですが、相続人ではない被相続人の親族(例えば被相続人の長男の妻)が無償で被相続人の療養看護などをしたことにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合にその貢献をした親族(特別寄与者)は相続人に対して貢献に応じた金銭(特別寄与料)を請求できるよう、法改正がされました。(2019年7月1日施行)

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