遺言執行者の指定と権利・義務(相続手続き)
遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定することが出来ます。遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば就くことができますので、子供のうちから一人を指定している場合もありますし、弁護士や司法書士・行政書士・税理士など生前に交流のあった士業のかたを指定しているケースもあります。遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する、と民法に明示されています。
相続人であっても遺言執行者がいる場合は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為が禁止されていますし、遺言執行者は善管注意義務を負い、相続人などに対して遺言執行の状況などについて報告する義務もありますので、かなりの相続財産が有ったとしても遺言執行者が適切に行動し、相続人が良識をもって対応すれば比較的スムーズに相続手続きは進んでいきます。
被相続人の親族が遺言執行者に指定されていて、法的知識が充分でなく不安であったとしても、遺言に特段の意思が表示された場合を除いて自己の責任で第三者にその任務を行わせることが出来ますので、信頼できる専門家の方にお願いするということも可能なわけですね。
夕焼けの写真です。

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