遺言執行者が死亡した場合(遺言書)
遺言書で遺言執行者に指定されていた方が、遺言者存命中に死亡した場合は新たに遺言執行者を指定した遺言書を作成することが望ましいです。また遺言執行者が死亡していなくても、その者が遺言執行者として適切でないと判断したら、その遺言執行者を指定から外して別の適切な人を遺言執行者に指定する遺言書を作成することも可能です。
公正証書遺言を作成していてその遺言執行者の部分を公正証書遺言の形式で撤回する場合は、新たに遺言執行者に指定する者の氏名・生年月日・住所・職業を公証人に通知します。この場合も証人2人は必要です。手数料もかかります。
なお、遺言者が死亡した後に遺言執行者が死亡した場合や、遺言執行者が死亡した直後に遺言者が死亡したような場合は、相続人など利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。
3月に入りました。2月下旬からは寒波襲来もなく比較的暖かいですね。花粉がすごいようです。

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