清算型遺言と遺言執行者
清算型遺言とは死亡時に所有する財産の一部または全部を換金して相続人やお世話になった友人・知人・団体等に分配する方法を指します。遠隔地にある不動産のように、相続しても活用が難しいと予想されるケースで、不動産を換金し分配する場合に使われるわけですね。
遺言執行者がいる場合には、売却手続きは遺言執行者が行います。具体的には不動産を法定相続人に法定相続分で相続登記を行い、買主が決まれば遺言執行者と買主との間で売買契約⇒所有権移転登記を行うわけですね。そして売却代金を遺言書などで定められた相続人等に分配します。
例えば法定相続人が子A・B・Cで、換金して分配する先が子A・知人X・知人Yである場合でもこの手続きが可能です。子B・Cがこの一連の流れついて快く思わなくても、相続人の手を借りずに(署名捺印をもらわずに)遺言執行者だけで行うことが出来るのがメリットですね。ただし換金したお金を取得する場合は税務面の注意が必要ですので、事前に税理士の先生との打ち合わせが必要になります。

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