複数の遺言書がある場合(遺言書)
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と民法1023条1項で規定されています。よって複数の遺言書が出てきた場合は一番最後の遺言書に抵触するその前の遺言書の抵触する部分は、後の遺言書によって撤回されたとみなされます。
しかし最後の遺言書が、前の遺言書に書かれていないことについて遺言したものであれば、それは前の遺言書に抵触していないので最後の遺言だけが有効ということにはなりません。ですので複数の遺言書が出てきた場合には、遺言書を作成年月日順に並べて、古い遺言書がその後の新しい遺言書のどこに抵触するかを確認する必要があります。抵触する部分があればその部分は撤回されたとみなされますが、抵触する部分がなければその部分は有効ということになりますね。

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