相続欠格とは

次の行為をしたときは、相続人としてふさわしくないため相続欠格者となります。①故意に被相続人または先順位や同順位にある相続人を死亡させ、もしくは死亡させようとしたために刑に処された場合。②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合。③詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回・取消し・変更をさせたりした場合。④詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をしたり、その撤回・取消し・変更をしようとしたりするのを妨げた場合。⑤遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した場合。

どれか一つでも当てはまれば相続の資格を失います。相続欠格者かどうかは、裁判所の判決によって決定するのではなく、欠格事由があれば何ら手続きを必要とせず相続人の資格を失うわけです。

相続登記(相続した不動産の名義変更)や金融機関の払戻し・解約等をする場合は、戸籍謄本とともに相続人全員で遺産の分割について合意したことを証明する遺産分割協議書の提出が求められますが、その際 相続欠格者の署名・捺印が無い場合は相続人全員が合意したことを示すことが出来ず申請が却下されてしまいます(相続欠格となったことは戸籍にも記載されません。)そこで相続欠格者がいることを証明する「相続欠格証明書」を提出する必要があります。この「相続欠格証明書」には相続欠格者本人が欠格者に該当する旨を記載し、記名・捺印し印鑑証明書を添付する必要があります。欠格者本人の協力が得られない場合は、裁判所に訴訟を起こすことになり、そして確定した判決の謄本を添付することになります。文章にしてしまえば簡単ですが、このようなケースは紛争性を帯びた事案になりますので、当然弁護士の先生のお力添えを得ながら進めていくことになります。

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