除籍謄本とは

除籍とは戸籍から除かれることであり、結婚によって親の戸籍から除籍される場合や死亡によって除籍される場合などがあります。こうして戸籍に記載された人が一人ずつ抜けていき、最終的に誰もいなくなった状態に至るとその戸籍は閉鎖されて戸籍簿から削除されます。閉鎖されて誰もいなくなった戸籍について、証明として発行したものが除籍謄本です。

実務で気をつけなければならないのは、金融機関での相続手続きの際 窓口の方から『除籍謄本も取ってきてくださいね。』と言われる場合です。被相続人(死亡者)の配偶者がご存命である等により 被相続人の戸籍が除籍謄本になっていないケースも多いわけです。窓口の方は『お亡くなりになった方が死亡により除籍となった旨が記載されている戸籍謄本を取ってきてください。』という意味でおっしゃっているという理解でほぼ間違い無いのですが、除籍謄本の本来の定義とは違う意味で『除籍謄本』という用語を使用しているケースが多いと思いますので、少しだけ注意が必要ですね。

なお死亡届を提出してから戸籍に死亡の旨が記載されるまで10日程度かかります。DNA鑑定が行われるような場合(事件性が疑われる・他殺等)は鑑定結果(1~3ヶ月)が出てから死亡届を提出することになるので、除籍謄本を取得できるのはかなり先になります。

4月23日に大阪北摂霊園にお墓参りに行きました。

大阪市内より5℃くらい気温が低いので、まだ桜がけっこうきれいです🌸🌸🌸🌸🌸