特定建設業許可と金額要件緩和

『建設業法施行令の一部を改正する政令』が閣議決定されたため、令和7年(2025年)2月1日より『特定建設業許可を要する下請代金額の下限』が緩和されました。これまでは発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の総額が 税込みで 4,500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要でしたが、それが 5,000万円以上に緩和されます。(建築一式工事の場合はこれまでは税込みで7,000万円以上の場合に必要でしたがそれが8,000万円以上に緩和されました。)

『専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限』も緩和されていますので、詳細をお知りになりたい場合は当事務所までお問い合わせください。

ここからは上記改正とは関係がありませんが、特定建設業許可の要件のひとつである財産的基礎については『資本金の額 2,000万円以上、自己資本の額4,000万円以上』などがあり、やはり一般建設業よりかなり厳しい要件が課されます。

また特定建設業者として発注者から直接工事を請け負った場合(元請け)、『下請業者への指導責任』が生じますので、その工事の下請業者がいわゆる孫請業者に対して工事代金の未払いを生じさせた場合、元請けである特定建設業が責任を問われることもままあります。

特定が必要かそうでないのか、判断に迷う場合もぜひお気軽にご相談ください。

阿倍野区の桃ヶ池公園の様子です。

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